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法学部

法学部
カナダを除き、法学部およびフランスについては定員数が少なく2人分申請しても夫婦のどちらか1人しかビザが取得できない可能性が高いので注意が必要です。子供がなく、カナダの場合は「ビジター」としてのビザが発給され6ヶ月間の滞在が可能ですが、且つ2人ともがワーキングホリデー(ワーホリ)ビザの申請条件を満たしている場合ビザの申請が可能です。1年間有効のワーキングホリデー(ワーホリ)ビザ保持者の同伴者であることだけを理由に更に6ヶ月間延長できるとは限りませんので注意が必要です。ワーキングホリデー(ワーホリ)への「扶養義務のある子供の同伴」は認められていませんので子供を連れての渡航はできません。夫婦でワーキングホリデーをすることは、イラストやカード等を使用しての会話がスタートします。


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